働き方改革:リフレッシュ・フレキシブル休暇
社員やその家族が心身共にリフレッシュすることを目的とし、有給休暇とは別に取得できる休暇制度です。
リフレッシュ休暇
取得日数
5日(分割取得不可)
フレキシブル休暇と連続取得可能
【例】リフレッシュ休暇(5日連続)+フレキシブル休暇(5日連続)=10日連続取得
内容
勤続年数10年ごとに、特別休暇として取得できます
フレキシブル休暇
取得日数
3~5日(分割取得不可)
内容
毎年4月~翌年3月までの1年間に、年次有給休暇として取得できます
※毎年3月に年間の休暇計画を立て、所属長へ提出
適用範囲
当社に在籍する正社員のみ